R指定に関して


R18指定とは

18歳未満の青少年に閲覧させると好ましくないもので

【残虐的でそれを助長するような表現】

【犯罪等の非社会的な行為を誘導するような表現】

【性描写により性的感情を刺激する表現】

が含まれます。

 

メルケットにおけるR18指定の取組

R18表示を求める場合、R18の具体的な線引きを主催者側で行ったほうが解りやすくなると思います。しかし、街なかイベント事務局は「具体的な線引き」を定めていません。それには大きく3つの理由が有ります。

 

①該当条例が「その作品の内容」を対象としていることにあります。

単純に「場面描写」だけを判断基準にするわけではありません。無限にしかも慎重さを要する作品内

容に画一的な基準を当てはめて、規則適用するのは、大幅な表現の萎縮を招きます。

 

②該当条例には「※(この条例)の適用にあたっては、県民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意しなければならない」ともあり、安易な線引には待ったが掛けられています。(引用:富山県青少年健全育成条例 第2条)

 

③最も重要なポイントとして「発行責任」の存在があります。

これは発行であるサークル各自が責任を持って行わなければならないことです。この責任は作者のプライドでもあり、大切な権利でもあります。「作者」は「作品」を作る「人」であり、「作品」は「作者」の作った「物」です。更に当たり前の話を続ければ「作品」を触れるのは「作者」でこそなければいけません。

 

このような理由から、街なかイベント事務局では「具体的な線引き」を定めず、まず「作者」が「作品」に対して責任を持って(この場合、R18であるか否か)ご判断頂きます。

その上で客観的に見て、明らかに間違いがある場合に、はじめて「私達(主催者)」が(「作品」に対してではなく)「作者」に対して、開催上必要な範囲で個別の指導が出来るものと認識しています。